月1回の判例研究会第90回は、2019/10/1に開催されて、判例時報2410~2414号から5判例がレポートされた。
内1件は、弁護士が高齢の原告の代理人として訴訟を提起したが、後に原告が重度の認知症に罹患しており本件訴訟を自ら提起していることすら理解していないことが発覚し、訴えが不適法却下されたうえで訴訟費用を弁護士の負担とした事例である(さいたま地越谷支判H30.7.31)。弁護士は、高齢者の財産を巡る紛争の渦中に入ることになるが、受任の際、窓口になる親族と距離をおいて、高齢の委任者本人の能力の存否と意思を的確に判断する必要がある。本件事例は、弁護士に対する警告判例である。
別の1件は、カーナビが表示したルートに従って車両を運転したところ、当該ルートの道幅が狭く、せり出した草木と接触して車両が損傷したので、カーナビ製造業者と地図業者に対し、製造物責任法等に基づき修理費等の損害賠償を請求した事案である。裁判所は、カーナビは運転者の判断を補助するものに過ぎず、ルート案内された道路を走行するか否かは、運転者が自ら判断すべきものであるとして、請求を棄却した(福島地判H30.12.4)。現在の自動運転の能力は、レベル2が到来したと言われ、車の安全装置は人を補助するもので、人に代替するものではない。従って、この判断は正当なものである。しかし、レベル3、4、5と完全自動運転に向けて高度化・進化しつつある現状下、だいぶ先ではあろうが、変更を余儀なくされる裁判例になると思料される。
そのほか、実態と異なる賃金算定方法を定めた就業規則の適用の可否、深夜割増賃金を基本給に含めるとの合意の成否等の、多様な争点のある労働事件(福岡地判H30.9.14)などが報告された。
第90回判例研究会
