月1回の判例研究会第91回は、2019/10/31に開催された。趣向を変えて、家庭の法と裁判No14〜17号から7判例がレポートされ、親族法を集中して研鑽した。
第92回は、2019/11/25に開催され、判例時報2415~2418号から4判例が報告された。1件は、歯科医院が、Googleに対し、Googleマップに掲載されたクチコミにより人格権が侵害されたとして、クチコミを削除する仮処分を求めた事案である(東京高決H30.6.18)。虚偽の事実を記載した投稿は削除が認められたが、不満を述べる感想は削除が認められなかった。患者ごとのオーダーメイドであるという歯科治療の特性、ウェブサイトへの書込みは国民の表現の自由や知る権利の保障に関係すること、Googleには実質的反論が困難であることを考慮すると、歯科医院側は、このような投稿については、ある程度受忍していくことが社会的に求められているとされた。クチコミに関する相談は増加傾向にあり、削除をしない場合の善後策に関して参加者間で協議した。また、1件は、大学病院において、開院当時の人員不足を補う目的で、任期1年で雇われた臨時職員が、30年以上ほぼ賃上げのないまま契約更新されたことに対し、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件」であるとして正規職員との賃金差額を請求した事案である(福岡高判H30.11.29)。研究会においては、改正パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日施行される点についてもフォローされた。
第91~92回判例研究会
