第114~115回判例研究会

月1回の判例研究会の第114回は、2022年1月25日開催された。内容は、個人情報保護法改正に関するeラーニングを受講し、参加者間で協議した。情報開示請求は、請求側を代理するときもあれば、請求される側の相談を受けるときもある。個人情報保護の規律は、顧客の遵守を支援するのみならず、弁護士事務所自身が履践しなければならない。様々な角度から参考になる研修であった。

第115回は、2022年2月25日開催され、判例時報2490~2493号から4判例が報告された。このうち1件は、永代供養契約の解約に関する事例(大阪地判令和2年12月10日)である。永代供養は、実務で時折接する場面があるものの、その法的性質をじっくり検討したことはないので良い機会となった。また、親族間で深刻な対立のある場合の任意後見契約と法定後見選任の優劣に関する事例(水戸家裁令和2年3月9日)が紹介された。任意後見法10条1項「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」の解釈が問題となったものである。昨今、後見事案の不祥事が散発しており、後見人の職務の公正への期待はいっそう高まっているため、注視すべき事案であった。