東日本大震災 法律相談日誌6

被災地 法律相談報告

平成23年6月18日

 4月29日から5月3日まで、弁護士会の活動とは別に、被災地の皆さまへの法律問題調査と法律相談で行ってきました。体力が持つだろうか、との不安を抱えながら、3市町村の避難所計10箇所ほどを訪問してきました。

 津波の被害は、このように凄いものか、

 町すべてが根こそぎ奪われた惨状は、傷ましいものでした。

 涙一杯ためられた被災者の方の相談を受け「最近、やっと涙をだせるようになりました」、と言う中で、話を伺いましたが、立法で解決していかなければ、到底、対応できるものではないことを痛感しました。

 我々は何ができるか、何をすべきかを問われた毎日でした。

  1.  避難場所には、老人、身障者、心に深く傷を負って精神的に立ち上がれない方、その他の事情で避難場所にいる方など限定されているように感じました。経済的活動の中心になる方、青年、壮年の方々は、仕事探しや仕事に行き、生きるために昼間出かけられており、昼間避難場所に行っても、弁護士の法律相談は空回りの印象でした。
     某市では、避難場所の方に夕食を勧められ、一緒に食事をして、食事後に、7時まで、話を聞きましたが、地方では、弁護士に相談するというのは、敷居が高く、我々が、席に行く、一緒に食事するなど、心の壁を取り払わないとなかなか、相談は、多くない状況です。相談時間は、夕方、または、夜間、青年、壮年の方々が帰ってきた後に話を聞いた方が適切な弁護士としての役割を果たせるものと感じました。
  2.  また、椅子と机を用意して、相談される方を待つというのでは、なかなか相談しにくい。地方の方々には、弁護士には縁遠い存在です。布団や僅かな生活用品が置かれているスペースまで、出向き、相談を受ける気持が必要です。被害者の方の前に正座してお見舞いを告げ、被災状況を聞き、給付金の内容と手続き、そして、相談があれば、相談を受けます、と話すことが大切、と思います。
  3.  通常の法律相談では、相談者が法律相談案件を抱えていることを意識して、これを相談し、我々が応じますが、ここでは違います。被災者は、どうしていいかわからない、聞くことがわからない。どんな法律問題を抱えているかも分からない失意の状態です。
     我々は、見舞いを述べ、静岡でも東海大震災の恐れを告げられて35年も経つことを話し、ご家族や財産の安否を聞いていく中で、我々が、ここに法的問題がある、アドバイスをするところはここにあると考え、弁護士として話をしていく考えと態度が必要です。被災者の方が抱えている問題を一緒に探して見つけていく、というふうに、通常の法律相談と全く異なる性格のものであることを認識してほしいと思います。

1、心のケア

2、災害対策法の内容と手続き

3、立法問題である債権放棄、再生と換地処分

4、具体的な法律問題

でした。

2011.6.18(土)後藤正治 記