月1回の判例研究会の第147回は、2024年11月18日開催され、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス法)に関するeラーニングを受講した。
第148回は、2024年12月16日開催され、判例時報2599~2602号から4判例が報告された。抵当権の物上代位と相殺合意の優劣に関する事例(最判令和5年11月27日)、交通事故の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権の仮差押の効力が自賠責保険被害者請求権にも及ぶとされた事例(東京高判令和4年4月7日)、弁護士の依頼者に対する説明義務等の違反が争われた事例(東京地判令和5年1月13日)、ファクタリング業者の預金口座が犯罪利用預金口座等であるとして弁護士が凍結要請をしたが結果的に誤りであった件について不法行為責任が無いとされた事例(東京地判令和5年1月18日)が紹介され、議論した。
第149回は、2025年1月27日開催され、判例時報2603~2606号から4判例が報告された。犯罪被害者給付金の支給対象者の一つ「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーを含むとした事例(最判令和6年3月26日)、捜索差押手続中の不備により、発見された覚醒剤が犯人の所持品であると断定できなくなり、無罪とせざるを得なくなった事例(大阪地判令和5年10月13日)、仮想通貨取引による所得を婚姻費用算定における所得に含めるかどうかが議論された事例(福岡高決令和5年2月6日)、人身事故発生直後に飲酒運転発覚防止のため車両から50m離れたコンビニに行ってブレスケアを購入・服用したことで1分間を空費したことについて救護義務違反が認められなかった事例(東京高判令和5年9月28日)が紹介された(なお、2025年2月7日、最高裁にて逆転有罪となったことが報道で確認された。)。
その他、過去に取り扱ったいわゆるプレサンス事件について、報道に基づき、その後の進展状況について報告がなされた。