第154回判例研究会

月1回の判例研究会の第154回は、2025年6月27日開催され、家庭の法と裁判53~56号から4判例が報告された。
最大決令和5年10月25日と同様に、性別変更審判を認める要件の一つである「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」の規定を違憲無効として「申立人の性別の取扱いを女から男に変更する」と決定した事例(静岡家浜松支決令和5年10月11日)は、対立当事者がなく認容の場合に上訴の仕組みがないことを確認した。
祖父母が未成年者の孫を養子とした場合、非親権者である実親は第一次的な扶養義務者ではなくなるため養育費の負担を免れるとした事例(東京高決令和5年6月13日)は、相続税対策のための養子縁組を相談された場合に、頭に入れておかなければならない事例であると議論した。
財産分与対象財産中にオーバーローン不動産がある場合の財産分与に関する事例(東京高判令和6年8月21日)について議論した結果、その不動産と被担保債務については除外して、他の財産のみを分割すると考える非通算説ではなく、不動産の価値と被担保債務を通算して考える通算説が、実務上多いことを確認した。
被相続人の兄が唯一の相続人で、兄が承認も放棄もしないまま亡くなり、兄の妻と兄の子が兄を相続したが、誰も承認も放棄もしないまま今度は兄の子がなくなり、兄の子の妻子が兄の子を相続した後、兄の子の妻子がようやく、兄の子が承継した被相続人の相続分について相続放棄をしたという事例(東京高決令和6年7月18日)を通じて、再転相続の場合の相続分の移動について再学習した。