企業法務
金融機関、医療・介護施設、建設会社、水産会社、自動車部品製造会社など多種多様な企業から、債権保全・債権回収、労働事件、顧客対応などのご相談を受け、また代理人として尽力しております。
顧問先の企業からは、随時のメール相談、契約書・合意書等のリーガルチェックや原案作成なども承っています。
賠償保険適用事案においても、保険会社の了承のもと紛争の初期段階から裁判対応まで総合的に支援します。
医療法務
当事務所は、医師サイドの医療法務を扱っております。
病院の医療問題の多くは、保険会社からの依頼により選任された弁護士が、病院の代理人として対応していますが、保険会社からの依頼の場合、損害賠償請求が具体化した時に発動します。しかしながら、病院で抱える問題は、損害賠償請求以前の段階から、対応が必要な事例が多くあります。病院の敷地や施設内で転倒した事例、患者同士のトラブル、持物の紛失、医療行為に対する患者からの苦情など多くの問題が生じます。当事務所は、これらの様々なインシデントに対応するのみならず、医療訴訟の代理人となって損害賠償請求事例にも応じ、実績を上げております。
マンション法務
多数のマンション管理組合からの相談や依頼を頂いております。
駅近郊やスーパーマーケットの近くなど利便性が高い場所について、土地の高度利用が図られ、建物の高層化が進んでいます。マンションの建築は、都市化の傾向とともに一段と進んできています。他方で、高層化に伴う多くの課題が生まれてくるのも避けられません。
滞納管理費に関する諸問題が生まれ、運営については多くの方が入居するので、意見は多様です。また、メディアにも取り上げられた免震装置の問題など違法不当な設計・建築、建物の瑕疵・欠陥、居住者の問題行動、会計上の疑義、修繕工事その他の契約トラブルなど、テーマは多岐にわたります。従来の民法ではまかないきれず、区分所有法が制定されています。管理組合の役員は、居住者により居住者から選任されるので、新役員は、維持運営について、勉強・検討が不可欠になります。このような諸々の法的問題につき、相談、依頼を受けております。
一般民事事件
生活は契約から成り立っています。売買代金請求や所有権移転登記請求、貸金や保証契約に基づく支払請求、賃料支払請求、土地建物の明渡請求、請負契約に関する建物修補請求や請負代金請求など、契約に関する紛争は多様です。契約条項を検討したうえで、契約の成否を争ったり、契約の不履行がある場合に契約の履行や契約解除を求めたりします。
平穏な生活への侵害は契約以外でも発生します。例えば、不法行為です。交通事故や少年のいじめによる死亡、暴力行為に対する損害賠償もあります。これら様々な法的紛争に対応します。
不動産関連事件
所長の後藤正治弁護士は、司法書士の実務経験、土地家屋調査士の資格を有することから、不動産関連事件を多く取り扱っています。不動産事例は、歴史が長く、元の所有者が死亡していたり、事情を知っている人の行方が知れないなど事実関係の把握に苦労します。この事態に対し、司法書士時代の経験に基づき「登記簿が語る。公図が語る。」などの発想の下に事案解決にのぞんでいます。
ゴルフ会員権預託金返還事件
静岡県は、全国でも比較的、ゴルフ場の多い県ですが、当事務所も、ゴルフ会員権の預託金返還請求事件の取り扱いが比較的、多くなっております。最初にご依頼頂いた案件は、苦労の末に無事、全額回収に至りました。以後、多数の方からご相談、ご依頼を頂き、ノウハウを活用、発展させて取り組んでいます。この種の事件は、預託から長期間が経過しており、その間にゴルフ場の運営母体の民事再生等があったり、償還期限延長決議があったりして、一筋縄ではいきません。まずは法律相談されることをお勧めします。
家事事件
遺言書作成、相続処理、離婚・親権、養子縁組の締結・離縁などの家族に関するご相談と法的支援を行います。最近の統計では、結婚した3件に1件近くが離婚されています。家庭が崩壊することは非常に残念ですが、事実として認識せざるを得ません。別居に至れば、この時から生活に関する費用(婚姻費用分担請求)が課題です。離婚では、親権者の決定、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料が課題となります。離婚原因は様々ですが、子供の養育環境を如何に整えるかが、社会の基礎を担う子供たちの幸せに対して大切なものと考えます。
親が高齢化すると保佐人や後見人の選任が必要になる場合もあり、その前に、遺言の作成も検討の必要がでてきます。お亡くなりになると、遺産分割協議が必要ですが、相続人の方々の意見・主張は、様々です。このようなとき、調停手続が必要となるでしょう。
その他、家族に関わる法的問題は多様です。事前の相談に応じるとともに紛争になってしまった事案に対応いたします。
相続事件
相続問題は、通常、ある方が亡くなられてから始まりますが、私たちが相談を受ける事例の多くは、亡くなられる前に問題を孕んでいます。結婚されておられない場合、お子様がいらっしゃらない場合、お子様が先に亡くなられている場合など様々です。
このような場合、遺言を作成されておくことが大切です。遺言で全てが解決するわけではありませんが、揉め事の多くが縮小されていきます。問題を抱えた相続人の方々が長い歳月を悩まれることのないよう生前に道筋を整える。これも、残された方々の生活基盤を守っていく上で大切なものと考えます。
また、被相続人が亡くなられた後でも、相続人ができる限り早くに相談をすることも、問題の拡大を防ぐために必要です。気楽にご相談ください。
刑事事件
弁護士が受任する刑事事件は、国選弁護と私選弁護に分けられます。自ら弁護士を選任する経済力がない場合、国選弁護人が選任されます。ただし、国選弁護人は、国が選任しますので、弁護士を選ぶこと、変更することはできません。また、逮捕・勾留されるまで、逮捕・勾留されないときは公判(正式な裁判)が始まるまで選任されません。著名な人の事例にあるように自ら弁護人を選びたい、知っている弁護士に依頼したい、ということがあります。このような場合、私選弁護になります。
刑事事件は、捜査が始まるおそれがある、告訴された、捜査が開始された、逮捕された、起訴された、のように段階がありますので、弁護士への相談・依頼は早い段階で行うことが不可欠です。ご家族や雇用主から相談を受ける場合もあります。
被害者から相談・依頼を受ける事例があります。被害告訴・告発、これに伴う損害賠償請求、刑事裁判への被害者参加の手続きがあり、これに応じています。