東日本大震災 法律相談日誌5

2011(H23)年5月2日 法律相談第3日目

 今日は、最終日である。集合場所に6時30分に到着し、車5台ほどで列をなしてαに向かう。αは、まだ寒く、春の訪れは遅い。桜の花のつぼみは、まだ、硬い。

 一路、βの仮庁舎に向かう。βに入った。β、ここはγの近くのようだ。ここの惨状も、Zと同じだ。しかし、今日は、突風がある。いつもこうなのだろうか。砂埃が激しい。ときどき、竜巻のような渦巻く突風が自動車の前に立ち上がる。この渦の中に自動車は、走り入っていくが、自動車が持ち上げられるのではないかの気持ちがよぎる。「全員、防塵マスクを付けよう」と言う互いの言葉を待たずに、全員防塵マスクを付け出した。それほど、砂塵と荒廃した惨状であり、さながら戦場──いや、戦場は、これよりもっとひどい内容だろうと打ち消した。

 建物は、他の被災地と違い、焼けただれている。鉄骨が錆ついている。自動車も瓦礫の中で、ひっくり返って車輪部を上げている。あるいは、自動車の原形をとどめず、僅かに車輪部から自動車だろうと思える。これらの残骸は、塗装が落ち鉄板がむき出しとなって、赤錆に染まっている。他では、木材の残骸と一緒になっているが、ここでは、赤茶けた鉄骨の残骸がむき出しに転がっている。この残骸の間を進むと、突風が来る。砂埃が舞い、トタン板が飛びはね、ビニールの切れ端が舞い上がる。ときどき焼けただれ、煤にまみれた建物が連なる。テレビで見た津波襲来後の火災によるものではないかと思う。自衛隊の隊員が残骸を除去し、トラックの出入りを誘導し、軍事車両、ユンボが行き交う。戦場さながらの光景である。

 β、ここは庁舎が津波で2階まで浸水し、町長ら職員の4分の1の方々が犠牲となった。役場は、仮に設置された2階建てのプレハブ6棟だった。静岡隊は、δ小学校に設置されていたJ避難所とこの近隣の避難場所の担当となった。δ小学校に向かった。許可を得て校庭の一角に自動車を置き、J避難所に向かう。校庭では、小学生が体育の授業を受けていた。校庭の一角には、郵便局が自動車出張郵便局を配備していた。挨拶がてら、職員に郵便の利用状況を聞きながら、J避難所の場所と責任者に会うにはどこへ行けばよいかを聞いたところ、J避難所は、小学校が始まってから別の地に移ったとのことだった。場所を教えてもらうが、標識になる建物はすべて流されているので、何を基準に探していけばよいか困った。J避難所は、旧δ中体育館へ移転していた。旧δ中学校は、「45号線のδ1丁目バス停のそばにあります。」とあった。

 最後の日の昼食は、旅館へポットを返すことができない行程なので、おにぎりとなった。避難場所、旧δ中体育館は、強風が吹き荒れていた。この駐車場の車の中で食べた。

 法律相談は、いつものように被災者の足元へ行き、当方から話を聞くように進めた。被災者の方から地震保険を聞かれた。〇〇火災だと思うが、書類は全て流されて資料がない。どうしたらよいか、である。確かに、書類は流出してしまう。調べたところ、下記の通りであった。

 〇〇火災の連絡先は、被害の連絡先(24時間・365日)

 建物(地震保険)やケガ等の事故 0120-******

地震保険の契約をどの保険会社としているか不明の場合などに対応しているのは、下記であった。

 社団法人日本損害保険協会 地震保険契約会社照会センター

 (月〜金(祝日は除く)9:00〜17:00) 0120-501331

 午後2時30分、ε小学校へ向かった。K避難所には、テントが張ってあり、ここに役員らしき人達が数人見える。私は、深く頭を垂れ、見舞いを告げると共に、静岡から来た弁護士であること、事情を聞きたいこと、そして、もし希望があれば、法律相談を受けたい、との話をしたところ、「すでに弁護士が昨日来たので、いらない。そんなに入れ替わり立ち替わり来て貰わなくて良い。」とのことだった。役員らしき人達は、「そこで、聞きたいが、昨日、弁護士が来て、聞いた者が話していた。ここで、債務は免除されるので、支払わなくて良い、と言っていた。相談を受けた人は、随分喜んでいたが、私は、おかしい、と思う。」と、剣幕が厳しい。私は、「もっともです。おっしゃるとおり、原則どおり、債務は残ります。ですが、多くの被災者は、家もなくなり、債務だけが残るのでは生活ができない。私たち弁護士は、この苦境を乗り越えるには、債務は免除されるべきであり、それを法律上、制定されるよう運動する所存である、この法律はまだ制定されていない。すでに相談された弁護士も、そのように言っているものと思います。」と説明したところ、「そうだろう。それならば、納得できる。明日お願いできないでしょうか、明日であれば、相談を受ける体制ができるので、是非、そうしてほしい。」と、柔和な対応となった。残念ながら、今日までで、明日は、帰る予定なので、今日、相談に切り替えられないでしょうか。と話したが、今日は、調整がつかない、とのことで断念した。

 最後の避難所への訪問の後、T夫妻と別れた。二人は、奥さんの友人のところへ訪ねて行くとのことであった。H弁護士、N弁護士、Wさん、後藤正治の4人は、岩手県最後の宿泊であるζ市のη温泉にたどり着いた。ここまで、アクシデント、怪我もなく、無事にたどり着いたことにホッとするとともに感謝した。

 η温泉は、3つの館に別れていた。立派な旅館施設の中に湯治部も設け、併設していることに驚く。自炊部には、被災で避難されている方々がいた。旅館内で、我々がすれ違う方々に会釈をして、相手の方を優先して立ち止まっていると、我々の弁護士バッジに気がついて、話しかけてきた。ここでも、立ち姿での法律相談となった。涙一杯ためられた被災者の方の「最近、やっと涙をだせるようになりました」、と言う中で、話を伺ったが、財産のみならず、家族を失って失意の中にいる方々が負債で苦しむことを見逃すことはできない。立法で解決していかなければ、到底、対応できるものではないことを痛感した。

2011.5.2(月)後藤正治 記

第116~117回判例研究会

月1回の判例研究会の第116回は、2022年3月30日開催され、判例時報2494~2497号から4判例が報告された。不登校の高校生に対する、校則に基づく生徒指導はいずれも適法とされたが、名列表からの削除や机・椅子の撤去を行い、大阪府教育庁から指導を受けて取りやめるまで継続したのは違法とされた事例(大阪地判令和3年2月16日)、遺言公正証書作成当時の遺言能力が争われ、第一審で中等度以上のアルツハイマー型認知症であったとして遺言無効が認められたが、控訴審では遺言能力がなかったと疑わせるほどの重度のアルツハイマー型認知症であったと認めるには足りないとして、原判決を取り消した事例(広島高判令和2年9月30日)などが紹介された。

第117回は、判例時報2498~2501号から4判例が報告された。税関検査で職員が英語話者の対象者に対し、「sign, sign it, OK?」と述べて、手荷物解体検査の同意書への署名を求めたところ、対象者が「That’s not OK」と拒否したが、職員は、イギリス英語を正確に聞き取れず、語尾のOKのみ理解して口頭の承諾があったと誤解し、結局、令状を取らずに手荷物をバールで破壊したのは違法であったとされた事例(千葉地判令和2年6月19日)、4月13日に遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、5月10日に押印した場合、5月10日に遺言書が完成したことになるため、遺言書記載の4月13日は完成日の記載としては誤りとなるとき、遺言全体が無効になると判断した原判決を取り消し、遺言を有効と判断した事例(最判令和3年1月18日)などが紹介された。

第114~115回判例研究会

月1回の判例研究会の第114回は、2022年1月25日開催された。内容は、個人情報保護法改正に関するeラーニングを受講し、参加者間で協議した。情報開示請求は、請求側を代理するときもあれば、請求される側の相談を受けるときもある。個人情報保護の規律は、顧客の遵守を支援するのみならず、弁護士事務所自身が履践しなければならない。様々な角度から参考になる研修であった。

第115回は、2022年2月25日開催され、判例時報2490~2493号から4判例が報告された。このうち1件は、永代供養契約の解約に関する事例(大阪地判令和2年12月10日)である。永代供養は、実務で時折接する場面があるものの、その法的性質をじっくり検討したことはないので良い機会となった。また、親族間で深刻な対立のある場合の任意後見契約と法定後見選任の優劣に関する事例(水戸家裁令和2年3月9日)が紹介された。任意後見法10条1項「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」の解釈が問題となったものである。昨今、後見事案の不祥事が散発しており、後見人の職務の公正への期待はいっそう高まっているため、注視すべき事案であった。

第113回判例研究会

月1回の判例研究会の第113回は、2021年12月21日開催され、判例時報2484~2487号から4判例が報告された。1件は、建築請負業者の施主に対する請負代金請求訴訟に対し、施主が瑕疵修補に代わる損害賠償請求の反訴を提起後、反訴請求債権をもって本訴請求に対する相殺をすることができるかに関する事例(最判令和2年9月11日)である。最高裁は、本件のような請負代金と瑕疵修補が対立する事件の場合は弁論の分離が許されず、反訴と相殺とで矛盾する判断が下されるおそれはないから、反訴と相殺は重複起訴禁止の規定に抵触しないとした。本件同様に、反訴や相殺を主張すべきシチュエーションは実務上散見され、研究会でも同種事案について議論された。その他、遺言書の封筒の裏面に「私が●より先に死亡した場合の遺言書」と記載された場合の取り扱いに関する東京地判令和2年7月31日、複数債権がある場合において充当指定なく一部弁済し1本の債権に法定充当されたとき債務承認による時効中断が全債権に及ぶかに関する最判令和2年12月15日、無期転換者向け就業規則を別途用意してある場合において当初からの無期労働者向け従業規則が無期転換者に適用されるかに関する大阪地判令和2年11月25日が紹介された。

第111~112回判例勉強会

月1回の判例研究会の第111回は、2021年10月29日開催され、新型コロナにまつわる労働問題に関するeラーニングを受講した。整理解雇、テレワーク、休業、健康配慮義務がテーマである。法律事務所もテレワークで業務を遂行することも行われ始めており、ある種、実践的な内容であった。

第112回は、2021年11月27日開催され、判例時報2480~2483号から4判例が報告された。1件は、実父の養育費支払義務は、未成年者の養子縁組によって無くなるが、その始期を養子縁組時である平成27年12月ではなく、実父からの養育費免除の調停申立時である令和元年5月からとして、その間3年以上の養育費720万円を返還しなくてよいとした事例である(東京高裁令和2年3月4日)。婚姻費用や養育費に関する事件は、調停申立をできる限り速やかに行うほうが無難であるが、養子縁組の事実はタイムリーに知り得ない場合もあり、悩ましいところである。その他、債権差押命令と差押禁止に関する事例(大阪高裁令和2年9月17日)、税理士の顧客に対する業務上のミスによる損害賠償責任の範囲を制限する契約条項が消費者契約法10条後段に反し無効と判断された事例(横浜地裁令和2年6月11日)、機密文書を出版社等へ漏洩したことを理由とする懲戒解雇と退職金不支給の有効性に関する事例(東京地裁令和2年1月29日)が紹介された。