ゴルフ会員権預託金返還請求事件について

重点取扱分野に、ゴルフ会員権預託金返還請求事件を追記しました。

静岡県は、全国でも比較的、ゴルフ場の多い県ですが、当事務所も、ゴルフ会員権の預託金返還請求事件の取り扱いが比較的、多くなっております。最初にご依頼頂いた案件は、苦労の末に無事、全額回収に至りました。以後、多数の方からご相談、ご依頼を頂き、ノウハウを活用、発展させて取り組んでいます。この種の事件は、預託から長期間が経過しており、その間にゴルフ場の運営母体の民事再生等があったり、償還期限延長決議があったりして、一筋縄ではいきません。まずは法律相談されることをお勧めします。

第109~110回判例勉強会

月1回の判例研究会の第109回は、2021年8月30日開催され、判例時報2470~2473号から4判例が報告された。1件は、給与ファクタリングを装った出資法違反の貸金の事案(東京地判令和2年3月24日)である。これに関連して、後払い現金化についても議論となった。後払い現金化は、2021年6月16日に消費者庁から注意喚起資料が公開されている問題であり、注意を要する。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024625/

その他、年金の受給開始時期を遅らせた場合の婚姻費用の算定方法を明らかにした事案(東京高判令和元年12月19日)、国民健康保険税の消滅時効の中断に関する事案(最二判令和2年6月26日)、同性カップルの一人が異性と性的関係を持ったことで事実婚が破綻した場合の損害賠償請求が認められた事案(東京高判令和2年3月4日)が紹介された。

第110回は、2021年9月27日開催され、判例時報2474~2477号から4判例が報告された。1件は、ストーカー規制法における「住居等の付近において見張り」をする行為には、無断でGPS機器を取り付けて位置情報を遠隔取得する行為は含まれないとされた事案(最判令和2年7月30日)である。これに関連して、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得を別途規制対象とする令和3年8月26日施行の改正ストーカー規制法が紹介された。その他、ハウスクリーニング事業の機材等販売・開業支援等を内容とするフランチャイズ契約が、特商法の業務提供誘引販売業(内職商法、サイドビジネス商法の規制)に該当するとされた事案(大津地判令和2年5月26日)、夫名義で妻が占有する夫婦共有財産の不動産について、裁判所は、離婚時に妻に分与しないものと判断した場合でも「財産の分与に関する処分の審判」に基づく不動産の引渡命令を出すことができると判断された事案(最判令和2年8月6日)、婚姻費用減額審判の第一審で減額が認められたが、減額が不十分であるとして抗告したところ、抗告審で逆に減額不要であると不利益変更された事案(大阪高決令和2年2月20日)が紹介された。

第106~108回判例勉強会

月1回の判例研究会の第106回は、2021年5月25日開催され、判例時報2460~2463号から4判例が報告された。賃貸人の死亡時における敷金返還債務の承継主体が誰であるかに関する事例(大阪高判令和元年12月26日)、再転相続時の熟慮期間の起算日が問題となった事例(東京地判令和元年9月5日)、建物明渡執行の執行費用の請求に関する事例(最三判令和2年4月7日)、認可外保育施設に預けられた9か月の幼児が熱中症で死亡した場合に、運営法人側だけでなく市の責任が認められた事例(宇都宮地判令和2年6月3日)を取り扱った。

第107回は、2021年6月28日開催され、判例時報2464~2467号から4判例が報告された。地面師詐欺の取引に誤って関与した司法書士の責任に関する事例(最判令和2年3月6日)、祖母による未成年者の監護者指定の申立てを認めた事例(大阪高判令和2年1月16日、ただし後に最決令和3年3月29日が申立権を否定)、死者に関連する情報を相続人の「自己を本人とする保有個人情報」にあたるとした事例(大阪地判令和元年6月5日)、自分に不利な意見を述べた鑑定人に対して不法行為に基づく損害賠償請求をした事例(山口地下関支判令2年5月19日)を取り扱った。

第108回は、2021年7月27日開催され、日弁連の提供する、遺留分侵害額請求訴訟に関するe-ラーニングを受講した。遺留分侵害額請求は、金銭請求に変更されただけでなく、特別受益の範囲などその他の変更点も多々あるため、初心に帰って取り組むことが肝要と思われた。

東日本大震災 法律相談日誌4

2011(H23)年5月1日 法律相談第2日目

 6時起床、朝6時半から食事。7時に出発。今日は、雨だ。旅館の女将さんがお弁当をまた用意してくれた。おかずもいろいろ心配してくれたようだ。Wさんの運転で助かる。

 私は、疲れた感触が高い。こっそりアリナミンドリンクを飲む。体力については、みなは若いので、少々私の体力を私自身が心配する。

 今日は、Zを中心に回ることとし、午前は、E避難所に行く。ここは、避難者数235人である。しかし、ここではすでに東京や岩手の弁護士会が来ており、アンケートのみを渡すことで移動した。

 避難者数128人のF避難所に寄る。ここでは、数人が座っているが、家も流され船もやられ、魚棚も流された。悲惨な状況を聞く。相談者には、生きる気力がない。法律相談まで、たどり着かない。 

 避難者数86人のG避難所に行く。ここは、小さなところなので、余り弁護士は行っていないと思っていったが、会長が頑なな方で、受け付けない。避難所の方は、話したい様子を示している人も見受けられるが、受け付けてくれなかった。私は、だいぶ雑談をして和んで頂くようにしたが、失礼にあたるので、引き返すことにした。ここで、まだ、避難所の方々にほとんど差し上げていなかったサンオレンジを3箱か4箱、全部を見舞いに置いていった。相談に応じてくれようが、応じてくれなかろうが、誰に差し上げようと、意義ある見舞いになる。

 我々は、ここの桜の木の下で昼食を取った。惨状とは裏腹に、桜の花は、満開で、タンポポが咲き、ツクシンボが芽を出していた。

 午後は、大きな施設はすでに弁護士会の訪問があるだろうとの考えで、弁護士会が寄らないであろう小さな避難所を訪問することになった。H避難所は、避難者数78人であった。

 ここからさらに、I避難所に向かったところ、責任者の方々が、ちょうど食事の時間なので、弁護士のみなさんも食事をしていないだろうから食事をしろという。何度も丁寧に辞退したが、「食事をしている最中に相談ができないだろう、これから若い人たちも帰ってくるので、相談を受ける人が増えるだろう」、と話された。これには恐縮してしまった。硬い辞退は、本筋のようでいて、むしろ被災者の方々と心を通わせることはできない。形式的な対応よりも共に食事をいただきながら雑談をして、多くの方々と気心を知ることができる。夕食をいただくことにした。私の承諾を車で待機していた隊員も驚いたが、6人で、夕食をいただくことにした。沢庵と味噌汁、合掌して感謝しながら頂いた。

 食事をしてから話を伺うことになった。みな、初めての弁護士の訪問と相談なので、熱心に対応してくれた。私も正座して丁寧に深く挨拶をした。避難所には、夕食に合わせて帰ってくる人がいた。夜の相談は、労働している現役の人たちが帰ってくるので、時宜に適していた。相談者の何人かは、事態が治った後、また、津波に襲われた場所に戻りたい、と回答し、私たちはその言葉に驚いた。帰りは、みなで、玄関、そして、車の出発まで送ってくれた。ここでの法律相談は、若い方々を含め大勢の方々から話を伺うことができ、相談の意味が深かった。

 19時頃の出発となった。時間的に海援隊の集合場所である食事場所に間に合わない。海援隊Nさんへ報告した。今から避難所を出ること、集合場所には時間的に到着できないこと、避難場所において、勧められるまま申し訳ない思いで夕食を避難所の方々といただいたこと、夜になり大勢の方々がお帰りになり、昼間の相談に比べて充実した質問、回答ができたこと、隊員のみなさんによろしくお伝えください。と話した。明日、3日目は、法律相談終了後の報告会はなく、自由散会であるので、もう会うことはない。海援隊参加のみなさんとは、初日の1日のみの短時間の意見交換しかできなかった。被災者の皆様のお役に、少しでも立ちたいという思いは同じだ。みな溌剌としていた。1日だけの報告会参加は、残念であった。

 もう当たりは、真っ暗である。街路に電灯がない、店の明かりもない。道の両脇は、がれきが続き、旅館に向かうナビゲーターで示す道路は、そこかしこで通行止めである。止まるたびに、橋がない、道路がない、目印となる建物や施設がない。車を停めて、道を聞こうにも人家はすべて流されてしまっている。私がナビ役となった。声に出さないが、ここで余震の大きいのが発生して、津波の恐れとなると大変なことになる、と激しい緊張を憶えた。

 若いN君、H君、T君に今回の活動の声をかけたのは私である。T君夫妻は結婚したばかりで、Wさんも若い。よく賛同して、この法律相談に参加したものと感心したが、事故や津波に遭遇しては、申し訳ない。高台へ逃げるための山の存在を暗い中から見つけるとホッとした。1台目の私に続いて後ろから走るT車両も不安な思いで、後続していることだろう。進行方向を変え、大きく迂回して走行する形になる。向きを変えるたびに、ナビの帰宅時刻は、9時30分から10時になり、10時から10時半、10時半から11時と変わっていく。30分もうろうろと本線に戻るべく走っていると何とか、流されずに残った橋を渡ることができ、帰り道の本線に戻った。

 家内へのメールは、「いま、帰るところ。避難所を5ヶ所回り4人で30人以上の方から話を聞いた。家を流され、船を流され、ホタテ貝の養殖棚を失い大変な状況で言葉を失った。9時半頃に旅館に着くだろう。ここで、お疲れ様と一杯やるんだ。」

 こうして、9時30分に帰省。12時10分就寝。

2011.5.1(日)後藤正治 記

第103~105回判例研究会

月1回の判例研究会の第103回は、2021年2月26日開催され、判例時報2455~2458号から4判例が報告された。労働契約に関する事例(福岡地判令和2年3月17日)、訴訟委任の有効性が問題となった事例(大阪高判令和2年3月26日)、子の返還に関する事例(最決令和2年4月16日)、適格消費者団体による不当条項に関する事例(さいたま地判令和2年2月5日)を取り扱った。

第104回は、2021年3月19日開催され、日弁連の提供する、新型コロナウイルス問題に関する企業向け相談に関するe-ラーニングを受講した。新型コロナ以外にも通用する法的諸問題を検討する機会となった。

第105回は、2021年4月22日開催され、日弁連の提供する、民事信託(家族信託)に関するe-ラーニングを受講した。紛争予防のため、信託を活用していくべき場面が増えていくものと思われるが、様々な視点から入念に設計しなければ意に沿わない信託となるおそれがあり、注意を要する。