第101回判例研究会

月1回の判例研究会の第101回は、2020年12月17日開催され、判例時報2445~2448号から5判例が報告された。

1事例目は、母親に観護される2名の子(9歳、6歳)と、父親の面会交流に関する事件である(大阪高決R1.11.8)。父親が女性と頻繁に連絡を取るなどしたため別居が開始したが、復縁を目指すこととなり、家族でハワイ旅行に行ったり、母親の親族の結婚式に夫婦で参列したりして、修復の兆しが見えた矢先、実は父親が別の女性と交際しており母親がその女性と偶然対面、母親が心身不調となり離婚を求めるに至った。子らは、現在も父親を慕い会いたいと思う一方、母親の心中を慮って会うことを躊躇するという忠誠葛藤に陥っていると、裁判所は認定し、裁判所が父親との面会を命ずることで、子らの心理的負担を解消しようとした。子らの意見は、前回の面会交流事案と大きく異なるが、結局は日頃の行いということか。

2事例目は、詐欺師であるとブログに記載された者が、投稿者に対し、名誉棄損であるとして、弁護士代理のもと刑事告訴、訴訟提起を行ったところ、後に真実詐欺師であったことが発覚。弁護士の代理行為が不法行為にあたり、弁護士に損害賠償責任があるかが争われた(東京地判R1.10.1)。弁護士の受任時の調査で、詐欺師と看破できなかったことに過失はないとして、弁護士に責任はないとされた。弁護士は、依頼者に対し、有利・不利を問わず事実を教えてもらいたい、そのほうが依頼者により良い善後策を提供できると伝えるが、本事案のように従って貰えないケースも時々ある。

3事例目は、大学院の学費、10年間の留学費用等が、扶養の範囲であるか、あるいは持戻免除の黙示の意思表示があったとして、特別受益と認められなかった事例(名古屋高決R1.5.17)。

4事例目は、先行遺産分割協議にて200万円と3300万円の不均衡分割に合意した後、新たな遺産が発見されて遺産分割を行う際は、先行協議は遺産分割として完結しており、その後の清算は予定されていなかったのであるから、先行協議で各自が取得した財産の価額(の不均衡)を考慮するのは相当でなく、新たな遺産は本来の相続分に応じて分割するのが相当とされた事案(大阪家審H31.3.6)。

5事例目は、湖東記念病院人工呼吸器事件の再審無罪事件(大津地判R2.3.31)。ニュース報道程度の知識しかなかったが、再審弁護人によると、違法捜査や証拠隠し、警察官が弁護人を誹謗中傷して信頼関係を破壊、大阪高裁の有罪誘導尋問など、様々な問題点があったとの報告であった。また、第一審弁護人は、ほぼ毎日接見し、接見の度に被告人は否認に転じていたこと、事故の可能性を医学的に立証しようとしていたことなど、できる限りの努力をしていたようである。同様の事件に当たった場合、弁護人として何ができるか、身につまされる思いである。

第99~100回判例研究会

月1回の判例研究会は、第99回が2020/10/27、第100回が2020/11/30に開催された。

第99回は、改正民事執行法の実務上の諸問題について、e-ラーニング研修を受講した。今回の改正は、実務家やその依頼者にとって、とりわけ財産開示手続・第三者からの情報取得手続が重要である。裁判には勝ったが回収まで至らないケースで、有効な方法であるため、参加者は熱心に手順を確認し、議論した。
なお、Zoom利用の併用は、支障なく実施できた。

第100回は、判例時報2442、2443号から4判例が報告された。
1事例目は、母親に監護される3名の子(15~10歳)と、父親との面会交流に関する事件である(東京高判R1.8.23)。父親は、子との面会時に、子の意向に反して父親の親族の集まりに参加させたり、性風俗店に通っていたこと(夫婦関係破綻の一因)の言い訳をしたり、母親の悪口を述べるなどしていたため、子が父親と面会することを強く拒絶するようになったが、父親は母親の差し金で面会拒絶するようになったと疑っていた。裁判所は、調査官が子の意向を直接確認し、直接の面会は妥当でないと判断したが、間接的な交流として、母親に対し、子の成績表や写真の送付のほか、子の電子メールのアドレスおよびLINEのIDを通知することを命じた。子らが抵抗感を感じるであろうことを十分考慮しても、関係修復のための連絡手段の利用を認める必要性は高く、それによる具体的な弊害が大きいわけでもないという理由である。別居親の側で求めうる間接交流の方法として参考になる事案であった。
2事例目は、文書提出命令に関する事例判断(大阪高決R1.7.3)
3事例目は、犯人性を争点とする間接事実型の刑事無罪事件(東京高判R2.1.23)
4事例目は、社労士が強制執行を免れる目的で設立した社労士法人につき、法人格否認の法理により社労士の2000万円の債務を社労士法人も負い、更に、社労士法人に1万円を出資して社員となった社労士の元従業員も、社労士法上の連帯責任の規定により2000万円の債務を負うとされた事案である(東京地判R1.11.27)。控訴されており、控訴審の判断にも関心を抱かざるを得ない事案である。


東日本大震災 法律相談日誌2

2011(H23)年4月30日 法律相談第1日目(前半)

 5時半に目覚めた。出発前日の4月28日まで、沼津の事務所で仕事に追われていたため必要な道具をどの荷物に入れたか、あまり確認しないで出かけてきた。バックの中身を確認したところ、わからないこと多数ある。

 携帯電話の充電用ソケットがなかった。携帯電話の補助電池がポケットに入っていた。レンタカーにシガーソケットはないが、パワーアウトソケットはあった。ここに差し込めるのは、ホンダ規格で一般のものは使えない、ということだった。しかし、これは、おかしいと思っていたが、やはり一般的なシガーソケットだ。シガーソケットから一般電気機器の差込口がある接続機器を初めてX市役所で試してみることにした。

 6時30分に食事し、6時55分に旅館を出た。弁護士海援隊の集合時間は、出発前日、7時25分に変更された。午前6時30分から55分ほど遅れた時間に変更されたのは、3月11日から50日経過し、道路網などの整備が若干進み、目的地に向かう時間の短縮ができそうだ、ということが理由だった。集合場所は、Jホテルである。ここには、7時20分に到着した。参加人数は、東京6、横浜1、大阪1、九州1、静岡隊6名の15人だった。海援隊は3組のチームに分かれ、それぞれのチームは、別々の避難場所を巡る。静岡隊6名は、静岡隊だけで1チームを構成し、2台の自動車で回る。東京テレビの「ガイアの夜明け」という番組のクルーがきていた。これからクルーがN隊長チームの1台に5日間、密着取材とのことだ。この「ガイアの夜明け」は、後日、放映されたことを知った。

 3チームは、X市役所に着いた。市役所は、高台にあった。市役所の周りには、津波の悲惨さを知らないかのように桜の花が咲いていた。「のどかな春をつげるかのようだ。」しかし、車のドアを開けると、臭気が駐車場全体を覆っていた。「これがヘドロの臭いか、何の異臭なのだろうか。」これから向かう場所は、被災地に近づくことになるので、更に臭気が激しくなっていくのか、と案じた。静岡隊の午前の担当は、A避難所とB避難所であった。19時に集合ということで、それぞれのチームに分かれて散会した。

 A避難所では、多勢のボランティアが炊き出し用の野菜を洗い、切っていた。臭気はなかった。津波の惨状は余りなく、被災場所とは思えない気がした。責任者にお会いした。静岡から来た弁護士であること、事情を伺い法律相談をしたいご希望であれば、受けたいことを伝えた。

 避難されている方々は、1Fと2Fに分かれているとのことだった。T弁護士とN弁護士は、1Fに、H弁護士と私は2Fに向かった。2階の避難所は、80畳くらいの広さの和室だった。入り口で挨拶をした。しかし、老人が3人だけであった。どうしてなんだろうか。私は、Sさんと言う方と話した。しかし、88歳でしかも耳が悪い、方言も強い方なので3分の1しかわからない。耳を近づけ、くり返しくり返し会話を確認しながら、伺った。お住まいの家は、近い、家に行けば片づけをしている家族がいるから、そこへ行けばよいとのことだった。生活を支えているのは、若い人達である。お住まいに尋ねることにした。金融機関の前の家とのことであった。A避難所から間近であった。Sさんの家に行ったが、誰もいない。中に入っていった。家の中は、泥で埋まっていた。しかし、人はいない。津波は、この家の1.5mの高さまで、来ていた。この高さは、家族の生命にも影響がなかったかと思われた。

 Sさんを訪ねるため、近所の家を訪ねSさんの家はどこか、を聞いたところ、この家では、家の改装をやっていた。家の構えは良くKさんという方だった。Wさんは、彫刻家の立場で仏像などの木像の損害や修理を聞いていた。彼の相談は、修理を受けることまで行くようだった。

 次のB避難所に向かった。B避難所は、要塞のような頑丈な作りで、高台に作られていた。所長にお会いした。ご苦労が多いことを伺った。ここは、広く、避難者は、1Fと2Fに分かれていた。

 まず、お話を伺ったのは、足の悪い方だった。足が悪いので、正座できないと謝罪された。話を進めると、すぐにアナウンスがあった。「支援の名目で、銀行口座番号を聞いたりするとのことで注意してください。」とのことであった。何か、私たちのことを言われているようなまずいタイミングであった。しかし、続いて「弁護士の方が来られたので、相談があれば、相談されて下さい。」とのアナウンスがあった。ホッとはするが、このような悲惨な状態下、詐欺行為を行う奴が出向いてくるのか、と非道さに憤りを感じる。掲示板があった。ここには、安否を問うものや多数の連絡事項の紙が貼られていた。

 相談者の二人目は、夫婦であった。自動2輪の販売をしている人で、7人家族。5名の息子夫婦は、仮住宅の入居ができた。しかし、自分たちは仮住宅へ移転できないので、避難所でいるしかない。3人目の方は、奥さんが中国の吉林省の人だった。ローンの支払いがあるが、困った。この支払いは、止めることと回答したが、なくなるわけではない、と話が続いた。最終的には、立法化である。4人目の方は、奥さん、息子、娘、子供の5人だった。話をするのがいやであるとのことのようだった。地震と津波で放心して、法律相談をするまでもなく、話す気力もない。相談するというのは、解決に向かう気持ちがあることであり、激しいショックでボーッとしてしまっている状況からの脱出がまず不可欠なのである。

 C避難所に向かった。しかし、東京弁護士会3会が来ていたとのことでアンケートを頼んで帰った。

 その後、どこへ行くか、1班、2班を電話で聞き、Yへ向かうことにした。思いのほか、遠く16kmあった。道を間違えたりしながら、たどり着いた。

第96~98回判例研究会

月1回の判例研究会は、第96回が2020/8/3、第97回が2020/8/31、第98回が2020/9/28に開催された。

3回で紹介された裁判例は12件に及ぶ。契約法、不法行為法、時効問題、労働問題、医療問題、相続法、親族法など多岐にわたった。

判例研究会のZoom利用が定着してきた。現実の裁判においてもウェブ会議の活用が本格化していく最中にあり、ウェブ会議の推進はこれからも進むであろう。次回の判例研究会は、eラーニングを予定しており、これとZoom利用の併用を如何にするかが課題である。

第95回判例研究会

 第95回の最新判例研究会(判例時報2423-2426)は、2020/6/26、久々の開催となった。新型コロナウイルスの影響で、3、4、5月の判例研究会は中止となっていたが、緊急事態宣言も解除され、まだ、予断を許さない状態であるので、ズームによる参加を受けての開催となった。

 第1例 懲戒解雇無効確認等請求事件の被告会社の申請した従業員に対する証人尋問において、被雇用者の代理人弁護士のした反対尋問における発言が当該証人の名誉を毀損すると争われた事例において、第1審では否定、控訴審で100万円を認容した事例(東京高判H30.10.18)。熾烈な訴訟を展開していく過程において、尋問がエキサイトする場面がある。当事者以上に代理人が過激になることを戒められた事例である。

 第2例 18歳前後の遊び仲間の少年4人のうち1人が、他の3人の悪ふざけで琵琶湖のヨットハーバーの突堤から湖水に突き落とされて溺死した事例。前記3人の共同不法行為責任が認められたが、同人らの親権者に対する民法709条の不法行為責任が否定された事例(大津地判H31.3.14)。中学生、高校生の親権者に対する請求事例において、どのような事実があれば認められるか、具体的事案をとおして判例が積み上げられていくので、参考になる判例である。

 第3例 成年後見人が被後見人の財産を不正に流出させた事案に関し、家事審判官には選任及び監督権の行使または不行使につき国家賠償上の違法はないとされた事例(東京地判H30.5.18判決)。本事例は、後見人が81歳の時に選任され、被後見人には多額の財産があったこと、使途不明金も多額であった。選任及び選任後の過程において、相当問題がある事例なので、家事審判官に対し、責任を認めても良いではないかの疑問が残る事例であり、翻って、弁護士が近時、後見監督人となることも多く、後見人に不正行為があり、これを看過した場合、責任を負う場合がでる。自らが不正行為をしなくても、監督責任を負うことには、難しい問題を孕むものとの意見交換になった。

 第4例 有期契約労働者と無期契約労働者との労働契約の相違について、年末年始勤務手当、住居手当、夏季冬季休暇に関する相違は、不合理とされた事例(東京高判H30.12.13)を検討し、同一労働同一賃金につき議論した。