東日本大震災 法律相談日誌1

2011年(H23)4月29日

 集合時間は、朝7時だった。私は、6時35分ころ家を出て、のぞみ事務所に6時55分ころに着いた。T弁護士が奥さんとフォルクスワーゲンで既に到着していた。私と同時くらいに、彫刻家のWさんがミニローバーで着いた。N弁護士はまだ来ていなかった。私が事務所の鍵を開け、風除室のドアを開けようとした時、N君が飛び込んできた。私は、ポケットに免許証がないことに気が付き、急ぎ事務所のテーブルにカメラと一緒に置いてあった免許証を持った。H弁護士も着いた。総勢6人、全員集合した。

 この企画は、津波被害に遭われた被災者の方々に何かできないか、と言う素朴なものだ。静岡県弁護士会に問い合わせたが、福島、仙台、岩手の各弁護士会は、静岡県弁護士会の派遣をまだ受け入れていない、とのことだった。多くの弁護士が、日弁連経由で派遣を望んでいるが、まだ、対応できていない。4月19日、日弁連からのぞみ事務所へ「静岡県弁護士会を受け入れる体勢はできていない、もう暫く待って欲しい。」とのファックスが届いた。福島、仙台、岩手の各弁護士会へ直接、問い合わせたところ、「日弁連経由で行って欲しい」とのことだった。しかし、日弁連では、月日を含めその企画は、定まっていない。

 我々も、ゴールデンウイークしか、長期の時間がとれない。被災地の惨状を見ると、ゴールデンウイークに座していること、遊んでいることはできない。道は、弁護士海援隊の募集に応じることである。海援隊は、N弁護士が提案した現地の法律相談実施と現状調査、居住地や仕事場の喪失に加えローンが残ることへの債務免除の法制化の活動である。N弁護士の問題意識の高さと行動力には驚嘆する。しかし、この参加にも課題があった。

 海援隊の「岩手県沿岸部出張相談」募集要項は、下記のとおりである。

 1 交通手段、宿泊場所、食料は、すべて自分で手配する。

 2 被災者支援の法律相談に必要な知識をMLなどで取得し予め勉強する。

 3 事務用品その他必要道具、配布チラシ等は自分で用意する。

 4 被災地での法律相談が思うようにできなかったとしても文句を言わない。

 5 時期 4月30日〜5月2日
   毎日、午前6時30分集合
   終了、大体午後7〜8時

 この要項は、了解した。しかし、宿泊場所を決めることができるか。毎朝6時半の集合になると朝5時起きになるが、可能か。被災地に入ることはできるか。ガソリンは購入できるか。昼食は、被災地でどのように獲得するか。タイヤがパンクした場合は、どのようにするか。若い弁護士は、体力があるが、私は、付いて行けるのか。若い弁護士達が行って、ケガなどをする可能性がある。「後藤さん、無理をしすぎた。無謀だったね。」と言われることは必定である。余震もあり得る。無事に帰ってくるにはどうしたらよいか。考えれば考えるほど、検討課題が次々と生まれた。

 私たちが、長期に法律相談などでお手伝いできる期間は、5月のゴールデンウイークくらいしかない。何か活動をしたいと決めた以上、行ってみるほかはない。こうして、海援隊に参加することにして、5日間のスケジュールとなった。

 運転は、Wさんに頼み、7時10分、出発した。Wさんは、「法律相談はできないとしても、被災者の方々に何かお役に立ちたい、自動車の運転手でもいいから手伝わせて欲しい」と参加してきた。東名高速道路に乗ると首都高の情報が入ってきた。まだ、7時30分頃というのに渋滞が始まったとのことだ。急遽、中央道で向かうことにして御殿場ICで降りた。しかし、みな、東北へ行った経験がなかったため、道不案内であり、中央道の下山サービスエリアに向かった。これは、失敗だった。中央自動車道から八王子〜JCT首都圏中央連絡道(圏央道)に入り、鶴ケ島JCT〜関越自動車道、高崎JCT〜北関東自動車道、岩舟JCT〜東北自動車道である。関越道に乗り、八王子方面から入ったほうがよかった。首都高の一つ外側の道路は、混んでいた。浦和で降り、食事をして再び走り始めた。その後は、H弁護士が運転した。しかし、埼玉県久喜、これから羽生、渋滞である。

 午後9時40分、漸く宿泊基地である花巻市花城町のK旅館に到着した。朝7時10分から14時間30分かかった。いよいよ明日から被災地に入ることになる。安堵と明日からの法律相談を思い浮かべながら就寝した。

2011.4.29(金)後藤正治 記

第93回判例研究会

月1回の判例研究会第93回は、2019/12/23に開催、「証拠の収集と効果的な提出~損害賠償請求を中心に~」のeラーニングで、プロジェクターを使用した講演の受講となった。終了後は、証拠の収集とその提出につき意見交換を行った。
第94回は、2020/1/24に開催、判例時報2419~2422号から4判例が報告された。うち1件は、病院に入院中の患者が、病室において、何者かにより、カニューレにティッシュペーパーを詰められ、心肺停止となって発見された事故である。地裁において、「加害の故意を持って本件行為を行った」との請求が棄却されたが、高裁において「看護師ないしは医療従事者が本件カニューレ・周囲の汚染を防止する等の目的でティッシュペーパーを使用した後、漫然とこれを除去することを失念して放置した過失による不法行為」の主張に変更され、これが認容されたものである(大阪高裁H30.9.28)。故意行為から過失行為に高裁段階で請求原因の変更を行ったことの重要性を改めて認識したことなどが議論となった。別の1件は、夫婦の一方が、配偶者の不貞相手に対し、不貞行為から受けた精神的損害ではなく(時効成立のため)、4年後に離婚したことの精神的損害について慰謝料を請求した事案である。地裁、高裁においては、Xの請求を一部認容したが、最高裁は、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるとして原判決を破棄、請求を棄却した(最判H31.2.19)。研究会においては、さらに、離婚案件の慰謝料の相場が低下傾向にあるのではないかという肌感覚について議論された。

第91~92回判例研究会

月1回の判例研究会第91回は、2019/10/31に開催された。趣向を変えて、家庭の法と裁判No14〜17号から7判例がレポートされ、親族法を集中して研鑽した。
第92回は、2019/11/25に開催され、判例時報2415~2418号から4判例が報告された。1件は、歯科医院が、Googleに対し、Googleマップに掲載されたクチコミにより人格権が侵害されたとして、クチコミを削除する仮処分を求めた事案である(東京高決H30.6.18)。虚偽の事実を記載した投稿は削除が認められたが、不満を述べる感想は削除が認められなかった。患者ごとのオーダーメイドであるという歯科治療の特性、ウェブサイトへの書込みは国民の表現の自由や知る権利の保障に関係すること、Googleには実質的反論が困難であることを考慮すると、歯科医院側は、このような投稿については、ある程度受忍していくことが社会的に求められているとされた。クチコミに関する相談は増加傾向にあり、削除をしない場合の善後策に関して参加者間で協議した。また、1件は、大学病院において、開院当時の人員不足を補う目的で、任期1年で雇われた臨時職員が、30年以上ほぼ賃上げのないまま契約更新されたことに対し、「期間の定めがあることによる不合理な労働条件」であるとして正規職員との賃金差額を請求した事案である(福岡高判H30.11.29)。研究会においては、改正パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日施行される点についてもフォローされた。

第90回判例研究会

月1回の判例研究会第90回は、2019/10/1に開催されて、判例時報2410~2414号から5判例がレポートされた。
内1件は、弁護士が高齢の原告の代理人として訴訟を提起したが、後に原告が重度の認知症に罹患しており本件訴訟を自ら提起していることすら理解していないことが発覚し、訴えが不適法却下されたうえで訴訟費用を弁護士の負担とした事例である(さいたま地越谷支判H30.7.31)。弁護士は、高齢者の財産を巡る紛争の渦中に入ることになるが、受任の際、窓口になる親族と距離をおいて、高齢の委任者本人の能力の存否と意思を的確に判断する必要がある。本件事例は、弁護士に対する警告判例である。
別の1件は、カーナビが表示したルートに従って車両を運転したところ、当該ルートの道幅が狭く、せり出した草木と接触して車両が損傷したので、カーナビ製造業者と地図業者に対し、製造物責任法等に基づき修理費等の損害賠償を請求した事案である。裁判所は、カーナビは運転者の判断を補助するものに過ぎず、ルート案内された道路を走行するか否かは、運転者が自ら判断すべきものであるとして、請求を棄却した(福島地判H30.12.4)。現在の自動運転の能力は、レベル2が到来したと言われ、車の安全装置は人を補助するもので、人に代替するものではない。従って、この判断は正当なものである。しかし、レベル3、4、5と完全自動運転に向けて高度化・進化しつつある現状下、だいぶ先ではあろうが、変更を余儀なくされる裁判例になると思料される。
そのほか、実態と異なる賃金算定方法を定めた就業規則の適用の可否、深夜割増賃金を基本給に含めるとの合意の成否等の、多様な争点のある労働事件(福岡地判H30.9.14)などが報告された。

第89回判例研究会

月1回の判例研究会第89回は、2019/9/2に開催されて、判例時報2405~2407、2409号から4判例がレポートされた。
内1件は、婚姻費用分担審判において、原審と抗告審の意見が分かれた事案である。婚姻費用は、相手方の収入によって金額が算定されるところ、婚姻前から所持していた財産(特有財産)から発生する配当金や不動産所得が相手方の収入に加算されるかが争点となった。原審は加算されないとしたが、抗告審は「特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資になっているのであれば、相手方の収入に加算される」と判断した(大阪高決H30.7.12)。財産分与では特有財産は対象にならないが、婚姻費用の計算は異なるというもので、注目される事例である。研究会においては更に相手方が資料開示に消極的である場合の対応について議論した。
別の1件は、90代男性が所有地を数十年前から親族に無償で貸し、親族が建物を建てて住居として使用していたところ、90代男性が土地を突然売却し、買主が親族に対し住居を収去して土地を明け渡すよう求めた事案である。無償の土地使用は、土地売買後は買主に権利として対抗できず、明渡しが認められるのが原則である。しかし、本件では、買主は、年相応に判断能力が低下した売主に対し、親族から住居建物を1億円で買い取ると説明しており、これを信じた売主は時価2億6000万円超の土地を6000万円台という破格の値段で売却した。しかるに買主は、建物買取を親族に提案することなく、巨額の経済的利益を保持したまま、2000万円を要する建物収去と、土地の明渡しを親族に求めたのである。裁判所は、原告の請求は権利の濫用により許されないとした上で、1億円の支払と引き換えならば土地の明渡しを認めるとした(東京高判H30.5.23)。6月の研究会でも不動産の暴利売買の事案が報告されており、注意が必要な時勢である。